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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十九条 (文献の写しの請求の期間)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(文献の写しの請求の期間)
第四十九条
法
第九条
の経済産業省令で定める期間は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から七年とする。
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この条文が参照している条文
第9条
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次
第四十九条の二(文献の写しの請求の様式) →