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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十八条 (審査官による発明の名称の決定等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(審査官による発明の名称の決定等)

第四十八条

審査官は、国際出願の発明の名称が短くかつ的確であると認められる場合にあつてはその旨を、認められない場合にあつてはその記載された発明の名称に代えて新たな国際出願の発明の名称を決定し、その決定した発明の名称を国際調査報告に表示しなければならない。

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