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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十七条 (審査官による要約書の作成等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(審査官による要約書の作成等)

第四十七条

審査官は、国際出願の要約書が、第二十条の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない。

2特許庁長官は、審査官が前項の規定により要約書を作成したときは、当該要約書を国際調査報告に添付して出願人に送付しなければならない。

3出願人は、前項の国際調査報告の送付の日から一月間に限り、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる。

4前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。

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