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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十条 (要約書の記載事項等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(要約書の記載事項等)

第二十条

要約書には、明細書、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。

2要約書は、様式第十一又は様式第十一の二により作成しなければならない。

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