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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十九条 (図面の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(図面の様式)

第十九条

図面は、様式第十又は様式第十の二により作成しなければならない。

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