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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十九条 (図面の様式)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(図面の様式)
第十九条
図面は、
様式第十
又は
様式第十の二
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第十
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様式第十の二
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第52条
第61条
第63条
第66条
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成20年3月19日 平成19(行ケ)10216
請求棄却
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