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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第六十六条 (国際予備審査の開始の申出)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際予備審査の開始の申出)

第六十六条

国際予備審査の請求をした出願人は、規則53.9(b)の規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約第十九条(1)の規定による国際出願の補正をしないこととしたときは、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始を求める旨の申出をすることができる。

2前項の規定による申出は、様式第二十四又は様式第二十四の二によりしなければならない。

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