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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十八条 (請求の範囲の記載事項等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(請求の範囲の記載事項等)

第十八条

請求の範囲には、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において、請求の範囲は、明細書により十分に裏付けされていなければならない。

2請求の範囲は、様式第九又は様式第九の二により作成しなければならない。

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