(明細書の記載事項等) 第十七条 明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。2明細書は、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗