(願書の様式) 第十六条 願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。2前項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗