(願書の記載事項)
第十五条
法第三条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一出願人のあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名)
- 二代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名
- 三指定国のうち、いずれかの国の国内法令が条約第二条(vi)に規定する国内出願(以下「国内出願」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項
- 四条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項
- イ優先権の主張の基礎となる出願が、国内出願(条約第二条(v)に規定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く。)である場合にあつてはその出願のされたパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあつては条約第四十五条(1)に規定する広域特許条約(以下「広域特許条約」という。)に基づき条約第二条(iv)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名称
- ロ優先権の主張の基礎となる出願の年月日
- ハ優先権の主張の基礎となる出願の出願番号
- ニ優先権の主張の基礎となる出願が広域出願であり、かつ、広域特許条約の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあつては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一のパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名
- イ
- 五出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(ii)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日
- 六
- 七出願人が選択する管轄国際調査機関の表示