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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十一条の二 (先の調査の結果の提出等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(先の調査の結果の提出等)

第二十一条の二

国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 当該国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述
  2. 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
    1. 先の調査の結果に係る出願の写し
    2. 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
    3. 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
    4. 先の調査の結果に列記された文献の写し
  3. 特許庁又は出願人が選択する国際調査機関が、特許庁又は当該国際調査機関が認める形式及び方法で先の調査の結果の写しを入手可能であるため、当該出願人が特許庁に当該書面を提出することを要求されない旨

2国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第三号の事項が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。

3国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写しを当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。

4前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写しの送付を請求するための書類の提出を求めることができる。

5第三項の規定による請求は、願書によりしなければならない。

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