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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十二条 (国際出願番号等の通知)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願番号等の通知)

第二十二条

特許庁長官は、国際出願として提出された書類を受理したときは、その国際出願番号及び当該国際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない。

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