(国際出願番号等の通知) 第二十二条 特許庁長官は、国際出願として提出された書類を受理したときは、その国際出願番号及び当該国際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗