(国際予備審査請求書の記載事項)
第五十二条
法第十条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一国際予備審査を請求する旨の申立て
- 二出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)
- 三代理人又は代表者(法第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名
- 四発明の名称
- 五
- 六
法第十条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。