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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十二条 (国際予備審査請求書の記載事項)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際予備審査請求書の記載事項)

第五十二条

第十条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 国際予備審査を請求する旨の申立て
  2. 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)
  3. 代理人又は代表者(法第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名
  4. 発明の名称
  5. 当該国際予備審査の請求に係る国際出願の国際出願番号及び国際出願日(第二十二条及び第二十三条の規定による通知がされていないときは、当該国際出願の受理官庁の名称)
  6. 条約第十九条(1)又は法第十一条の規定による補正がある場合は、その旨

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