(国際出願日の通知) 第二十三条 特許庁長官は、法第四条第一項又は第三項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗