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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第四条 (国際出願日の認定等)

昭和五十三年法律第三十号法律
(国際出願日の認定等)

第四条

特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。

  1. 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
  2. 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。
  3. 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
  4. 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
  5. 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。

2特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

3特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

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(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下この条において「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

2新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料が施行日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)に規定する手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。

3新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。

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