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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十九条の二 (国際出願手数料の返還)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願手数料の返還)

第七十九条の二

国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。

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