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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第八十条 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の金額)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の金額)

第八十条

第二条第四項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。

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