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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第八十条の二 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)

第八十条の二

調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。

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