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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十九条 (国際出願手数料の金額)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願手数料の金額)

第七十九条

第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額から第二号に定める金額を減額をした金額とする。

  1. 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「基本手数料」という。)、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、基本手数料の金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「超過手数料」という。)に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
  2. 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額

2次の各号に掲げる者が日本語で国際出願をする場合における基本手数料、超過手数料及び前項第二号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

  1. 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者二分の一
  2. 特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者三分の一
  3. 特許法施行令第十条第六号に該当する者四分の一

3日本語でされた国際出願が前項各号に掲げる者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者における基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらの金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。

4前二項の規定により算定した基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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