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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十八条 (手数料の納付書の様式)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(手数料の納付書の様式)
第七十八条
法
第十八条第二項
の規定による手数料の納付は、
様式第二十七
又は
様式第二十七の二
によりしなければならない。
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