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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十八条 (手数料の納付書の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料の納付書の様式)

第七十八条

第十八条第二項の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。

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