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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十七条の二 (国際出願以外の書類の不備の補足)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願以外の書類の不備の補足)

第七十七条の二

特許庁長官は、出願人が提出した書類(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。)が第二条第三項又は第十一条に規定する要件を満たしていないときは、相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきことを命じなければならない。

2前項の規定による書類の不備の補足は、様式第二十六の三又は様式第二十六の四によりしなければならない。

3特許庁長官は、第一項の規定により書類の不備の補足をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に書類の不備の補足をしなかつたときは、当該書類は提出されなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。

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