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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十一条 (国際出願番号の表示)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願番号の表示)

第十一条

特許庁に対し国際出願の後その国際出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその国際出願番号を表示しなければならない。

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