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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十七条 (明らかな誤りの訂正)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(明らかな誤りの訂正)

第七十七条

出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優先日から二年二月以内に、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。

  1. 願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合
  2. 要約書に記載された事項を訂正する場合
  3. 優先権の主張に係る事項において優先日について変更が生じる訂正の場合

2出願人は、前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。

3特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。

4特許庁長官は、第一項の規定による請求に係る訂正を認める場合にあつてはその旨を、認めない場合にあつてはその旨及びその理由を、出願人に通知しなければならない。

5第一項の規定による請求は、様式第二十六又は様式第二十六の二によりしなければならない。

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