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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第八十四条の二 (手数料に係る申告等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料に係る申告等)

第八十四条の二

第七十九条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者である旨及び次に掲げる事項を記載した書面を願書と同時に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

  1. 申告をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申告に係る発明の国際出願の表示

2前項の規定は、第八十一条第二項の規定に該当する場合に準用する。この場合において、前項中「願書」とあるのは、「国際予備審査請求書」と読み替えるものとする。

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