(添付書面)
第八十五条
令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2第七十九条第二項及び第八十一条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。