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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第四条 (軽減の申請)

昭和五十三年政令第二百九十一号政令
(軽減の申請)

第四条

法第十八条の二の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る発明の国際出願の表示

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(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下この条において「新国際出願法施行令」という。)第二条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第六項の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

2新国際出願法施行令第二条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(次項において「手数料」という。)を納付する者について適用する。

3新国際出願法施行令第二条第七項の規定は、手数料が施行日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。

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