(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条
令第四条に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。
- 一
- 二
2申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。
- 一前項第一号に掲げる場合願書
- 二前項第二号に掲げる場合国際予備審査請求書
3第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人が署名をすることを要しない。
令第四条に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。
2申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。
3第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人が署名をすることを要しない。