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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第八十四条 (手数料軽減申請書の様式等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料軽減申請書の様式等)

第八十四条

第四条に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。

  1. 第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合様式第三十
  2. 第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合様式第三十一

2申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる場合願書
  2. 前項第二号に掲げる場合国際予備審査請求書

3第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人が署名をすることを要しない。

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