(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第三条
法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。
法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。
特許庁長官は、法附則第二条第二項の規定により国際予備審査の請求件数の制限に係る件数を告示した場合において、当該制限に係る期間内における国際予備審査の請求件数がその告示した件数に達したときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。
2出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の十二月三十一日までの間は、法第十条第一項の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより特許庁に到達した場合において、その請求書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物若しくは信書便法第二条第三項に規定する信書便物の通信日付印により明瞭に表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。