条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十五条 (国際出願として取り扱わない旨の通知)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願として取り扱わない旨の通知)

第二十五条

特許庁長官は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が第二十九条の五第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)は、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十五条(国際出願として取り扱わない旨の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(手続補完書の様式) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第二十六条(図面の提出の様式) →