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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十六条 (図面の提出の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(図面の提出の様式)

第二十六条

第五条第二項又は法第十七条の規定による図面の提出は、様式第十三又は様式第十三の二によりしなければならない。

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