条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
› 第二十六条
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十六条 (図面の提出の様式)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(図面の提出の様式)
第二十六条
法
第五条第二項
又は法
第十七条
の規定による図面の提出は、
様式第十三
又は
様式第十三の二
によりしなければならない。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十六条(図面の提出の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
第17条
様式第十三
(e-Gov)
様式第十三の二
(e-Gov)
← 第二十五条(国際出願として取り扱わない旨の通知)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次
第二十七条(図面の提出期間) →