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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十七条 (手続の補完等の特例)

昭和五十三年法律第三十号法律
(手続の補完等の特例)

第十七条

出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

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