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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十四条 (手続補完書の様式)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(手続補完書の様式)
第二十四条
法
第四条第二項
の規定による命令又は法
第十七条
の規定による手続の補完は、
様式第十二
又は
様式第十二の二
によりしなければならない。
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