条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十四条 (手続補完書の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手続補完書の様式)

第二十四条

第四条第二項の規定による命令又は法第十七条の規定による手続の補完は、様式第十二又は様式第十二の二によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十四条(手続補完書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(国際出願日の通知) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第二十五条(国際出願として取り扱わない旨の通知) →