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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十条 (国際出願等の規定の準用)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願等の規定の準用)

第七十条

第二十四条の規定は、令第一条第一項の規定による命令に基づく手続の補完に準用する。

2第三十一条の規定は、法第十一条の規定による補正及び令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)に準用する。

3第三十一条の二第二項の規定は、令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)に準用する。

4第四十二条の規定は、法第十二条第二項第一号の国際予備審査を要しないものとして経済産業省令で定める事項に準用する。

5第四十四条から第四十五条の四までの規定は、法第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、第四十四条第一項中「条約第十七条(3)(a)」とあるのは、「条約第三十四条(3)(a)」と読み替えるものとする。

6第五十条の三第五項から第八項まで及び第十一項の規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。

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