(国際調査を要しない国際出願の内容) 第四十二条 法第八条第二項第一号の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一科学及び数学の理論二事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法三情報の単なる提示四コンピューター・プログラム(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。) e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗