(手数料の追加の納付) 第四十三条 特許庁長官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。2法第八条第四項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第十八又は様式第十八の二によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗