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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十三条 (手数料の追加の納付)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料の追加の納付)

第四十三条

特許庁長官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。

2第八条第四項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第十八又は様式第十八の二によりしなければならない。

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