(国際調査報告等の送付)
第四十一条
特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
2特許庁長官は、法第八条第二項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定及び国際調査機関の見解書を出願人に送付しなければならない。
特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
2特許庁長官は、法第八条第二項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定及び国際調査機関の見解書を出願人に送付しなければならない。