(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間)
第六十九条
令第一条第一項及び第二項の経済産業省令で定める期間は、一月以上の期間であつて特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。
2特許庁長官は、令第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。
令第一条第一項及び第二項の経済産業省令で定める期間は、一月以上の期間であつて特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。
2特許庁長官は、令第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。