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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十五条の四 (決定)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(決定)

第四十五条の四

第四十五条第一項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審査官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。

  1. 追加手数料異議申立て事件の表示
  2. 申立人の氏名又は名称
  3. 代理人がある場合は、代理人の氏名
  4. 決定の結論及び理由
  5. 決定の年月日

2特許庁長官は、第四十五条第一項の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。

3特許庁長官は、第四十五条第一項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。

4第三十七条第三項の規定は、前項の謄本に準用する。

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