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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十六条 (国際調査報告に係る発明の区分方法)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際調査報告に係る発明の区分方法)

第四十六条

第八条第五項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。

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