(首席審査官) 第四十五条の三 特許庁長官は、第四十五条第一項の規定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない。2首席審査官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。 e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗