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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十五条の三 (首席審査官)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(首席審査官)

第四十五条の三

特許庁長官は、第四十五条第一項の規定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない。

2首席審査官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。

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