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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十五条の二 (決定の合議制)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(決定の合議制)

第四十五条の二

追加手数料異議の申立てについての審査及び決定は、前条第一項の規定により指定された三名の審査官の合議体が行う。

2前項の合議体の合議は、過半数により決する。

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