(決定の合議制) 第四十五条の二 追加手数料異議の申立てについての審査及び決定は、前条第一項の規定により指定された三名の審査官の合議体が行う。2前項の合議体の合議は、過半数により決する。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗