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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十五条 (審査官の指定)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(審査官の指定)

第四十五条

特許庁長官は、前条第一項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。

2特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審査官として指定してはならない。

  1. 事件の当事者若しくは当事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者である者若しくは当事者であつた者
  2. 事件の当事者が四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者
  3. 事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  4. 事件について当事者の代理人である者又はあつた者
  5. 事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関与した者
  6. その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者

3特許庁長官は、第一項の規定により指定した審査官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審査官をもつてこれを補充しなければならない。

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