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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七十一条 (特許庁長官による代表者の指定)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(特許庁長官による代表者の指定)

第七十一条

第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。

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