(特許庁長官による代表者の指定) 第七十一条 法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗