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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十七条 (図面の提出期間)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(図面の提出期間)

第二十七条

第五条第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。

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