(優先権の主張の追加)
第二十七条の二
出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。
出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。