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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十七条の三 (優先権の主張の補正)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(優先権の主張の補正)

第二十七条の三

出願人は、優先日(優先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。

2前項の規定による補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。

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