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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十八条の二 (優先権の主張の補正の特例)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(優先権の主張の補正の特例)

第二十八条の二

出願人が、第二十七条の三の規定にかかわらず、前条第三項の規定による通知を受ける前であつて第二十七条の三第一項に規定する期間の経過後一月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、同項に規定する期間内にしたものとみなす。

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