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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十八条 (優先権の主張の補正命令等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(優先権の主張の補正命令等)

第二十八条

特許庁長官は、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が第十五条第四号に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は、優先権の主張について補正をすべきことを出願人に命じなければならない。

2前項の規定による命令に基づく補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。

3特許庁長官は、第一項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前条第一項に規定する期間内にその補正をしなかつたときは、その優先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が、優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないこと又は国際出願日が優先日から一年二月を経過した後の日でないことであるときは、この限りでない。

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