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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十八条の三 (優先権の回復の請求)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(優先権の回復の請求)

第二十八条の三

条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4(a)に規定する優先期間(以下この項及び第三項において単に「優先期間」という。)内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の経過後二月以内(条約第二十一条(2)(b)の規定による国際出願の国際公開の請求があり、かつ、当該請求により国際公開の技術的な準備が完了した後を除く。)に当該国際出願をしたときは、特許庁長官に対し、書面により当該優先権の回復を請求することができる。ただし、故意に、優先期間内にその国際出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2前項の規定による優先権の回復の請求(以下次条までにおいて「優先権の回復請求」という。)は、願書又は様式第十五の二の二若しくは様式第十五の二の三(次項において「優先権の回復請求書」という。)によりしなければならない。

3優先権の回復請求をする者は、第一項に規定する期間内に様式第十五の二の四又は様式第十五の二の五(優先権の回復請求書により優先権の回復請求をする場合にあつては、優先権の回復請求書)に、優先期間内に国際出願をすることができなかつた理由(以下この条において「回復理由」という。)を記載して特許庁長官に提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該回復理由があることを証明する書面の提出を求めることができる。

4優先権の回復請求をする者は、国際出願の際に当該優先権の回復請求に係る優先権を主張しなかつたときは、第一項に規定する期間内に、その優先権を主張しなければならない。

5前項の規定による優先権の主張は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。

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