第八条 特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。一その国籍を証明する書面二法人であるときは、法人であることを証明する書面三その住所又は居所(法人にあつては、営業所)を証明する書面 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗