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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第八条

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令

第八条

特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。

  1. その国籍を証明する書面
  2. 法人であるときは、法人であることを証明する書面
  3. その住所又は居所(法人にあつては、営業所)を証明する書面

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